面倒くさいことから目を背けてきましたが、一日だけ本腰入れます。
アルバイト・パートの方や、正社員でも途中から産休・育休に入った方から、給与所得控除、配偶者控除・配偶者特別控除が良くわからんと言われることが多かったため、まとめます。
これを知ることで、扶養者の税金負担額が減ります。
という事は、手取りが増えます。
イコール
ハッピー
詳しい情報は国税庁ホームページの以下を参照してください。
No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
No.1191 配偶者控除
No.1195 配偶者特別控除
No.1410 給与所得控除
その備忘録。
●まずはごっちゃになっている給与収入と給与所得について
給与収入:給与明細の額面(税金が引かれる前・手取りではありません)
給与所得:給与所得控除額を差し引いた金額
みんなが聞いてくるのは最低ラインでの話なので、給与所得控除額を65万円で統一します。
詳しくはNo.1410 給与所得控除をご覧ください。
●被保険者と被扶養者について
被保険者:生計を維持している人
被扶養者:生計を維持されている人
●給与収入の壁がたくさんあってややこしいので、次は壁について
○100万円の壁(単身者の場合)
課税:住民税
内容:給与の年間収入が100万円を超えると住民税の課税の対象となる
結果:住民税を払う必要がある
○103万円の壁(単身者の場合)
課税:所得税
内容:給与の年間収入が103万円を超えると所得税の課税の対象となる
結果:所得税を払う必要がある
○103万円の壁(配偶者の場合)
課税:配偶者控除(住民税38万円・所得税33万円)
内容:給与の年間収入が103万円を超えると配偶者控除の対象から外れる
結果:配偶者控除が受けられない
○130万円の壁
課税:社会保険(国民健康保険・国民年金)
内容:給与の年間収入が130万円以上(60歳以上や障害者は180万円以上)だと被扶養者から外れる
結果:自ら社会保険(国民健康保険・国民年金)に入る必要が出てくる
○141万円の壁
課税:配偶者特別控除(住民税・所得税)
内容:給与の年間収入が141万円を超えると配偶者特別控除の対象から外れる
結果:配偶者特別控除が受けられない
●合計所得金額が38万円以下ってなに?
配偶者控除の合計所得金額38万円・・・え?
年間たったの38万円しか稼げへんの??
38万円÷12ヶ月=3万円ちょっと・・・
月3万ちょっとしか稼げへんの???
103万円じゃないん????
思考停止・・・。
まっいっか。
放置。
となるわけですね。
この38万円はどこからでてきたかというと
103万円の壁-給与所得控除額65万円=配偶者控除38万円
なんです。
なので安心して103万円まで稼いでください。
●配偶者控除と配偶者特別控除の違いってなに?
103万円を超えて稼いでいる人でも、配偶者控除の恩恵を特別に受けられますよ。(若干控除額が減りますけどね)というものです。
詳しくはNo.1195 配偶者特別控除をご覧ください。
●まとめ
○単身者の場合
全て払わない:100万円以下
住民税は払う:103万円以下
住民税・所得税は払うが、社会保険は被扶養者で:130万円未満
○配偶者の場合
配偶者控除を受ける:103万円以下
社会保険は被扶養者で:130万円未満
配偶者特別控除を受ける:141万円以下
年末調整し忘れた人は、確定申告で追加修正できますので、年明けの確定申告を忘れずにしてください。
以上